MAT法務コンサルタント鹿児島本店
福岡支店 行政書士 赤松事務所

ヤフーオクドーム




福岡タワー
福岡のシンボル
行政書士の赤松聖典です
本日は、MAT法務コンサルタント行政書士赤松事務所のホーム ページにご訪問頂きましてありがとうございます。
新型コロナウイルスに感染して治療中の方に心よりお見舞い
申し上げます。 早期の回復をお祈り申し上げます。また、
不幸にしてお亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
当事務所は、福岡市内で、遺産分割協議書作成、遺言書起案作成および任意後見契約等成年後見業務を 中心に入管業務、薬機法関係、契約書・内容証明、産廃関係、法人設立手続、農地法関連の 業務を行っています 。
*コロナ家賃支援給付金申請代行も
行っています。 お気軽にご相談ください。
★毎月、1~2回相続無料相談会をさせて頂いています。詳細は、電話又はメールにてお問合せください。

福岡城址からの展望
福岡城は,1601年から7年の歳月をかけて築かれた城の規模と
しては九州一の巨城です。本丸・二の丸・三の丸などの
中心部は、総石垣造りで別名、石城とも呼ばれます。
今も非常に美しい石垣が、四層に分かれ非常に広大な
史跡となっています。
福岡タワー
福岡市民のシンボルで愛称は、「ミラーセイル」(光輝く
鏡の帆)。1989年福岡市制100周年記念のアジア太平洋
博覧会(よかトピア)のモニュメントとして誕生しました。
高さ234メートルで全国第3位、海浜タワーでは全国第1位です。8000枚のハーフミラーが正三角柱のタワーを輝かせて
います。
甘木ポピー園
7万平方メートルの敷地にポピーが
色鮮やかに!
キリンビール福岡工場

朝倉の三連水車
約220年前に設置された
日本最古の実働水車

錦港湾(10号線)からの櫻島








遺産分割


遺言書

遺産分割調停

公正証書遺言

遺産分割話し合い








遺言書の必要性
相族財産をめぐる争いは、今後一層増加することが予想されます。
相続財産をめぐる争いは、親族間に相続財産をめぐる揉め事が起こり易くなり、民法が定める法定相続制度だけでは、千差万別の家庭事情に応じた相続問題を解決するのには不十分です。
そこで、民法は、遺言によって自分の家庭の実情に合った相続方法を決めたり、遺産分割の方法を定めたりすることを認めています。自己決定の尊重の理念を生かすためにも、遺言書を作成して自分の意思を明示して関係者に正しく伝え、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐことが大切と思います。
戦前の我が国では、家督相続制度が採られ、長男が全財産を1人で相続する建前でしたから、相続争いも少なく遺言をすることは、ほとんどありませんでした。
戦後は、法の下の平等(憲法14条)の理念から共同相続制度が採用されました。、遺言がないと、共同相続人が必ず遺産分割協議をして遺産を分けなければなりません。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停又は審判で決めるという建前をとっています。
相続人間の争いは、この遺産分割協議のときに表面化してきます。相続人らの関係者は、遺産分割の機会を利用して自分のために少しでも多くの財産を得たいと思い、各自が自己の権利を主張し合うことが多いのです。被相続人としては、折角残した財産ですから子孫が仲良く分け合い、互いに助け合って暮らして欲しいと願う気持ちで一杯と思われますが、その気持ちとは裏腹にその財産がかえって骨肉相争うもとになることもあるのです。
民法は、相続人となる者の範囲やその法定相続分を定めています(民法900条第1項~3項)が、その相続人各自が必ずしもその法定相続分通りに財産を相続できるわけではありません。そこで、自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために、遺言をして、あらかじめ各相続人の間の遺産の取り分や分配の方法を具体的にはっきりと決めておくのがいい方法です。
☆特に遺言が必要な場合
1.夫婦の間に子供がいない場合、夫婦簡に子どもがなく夫が遺産の全てを妻に相続させたいときは、遺言が必要です。遺言がなければ、たとえば、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4分の3で、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。夫が、永年連れ添った大事な奥さんに全部相続させたいときは、遺言書が有効です。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分(民法1028条)がありませんので、遺言書通りになるからです。
*遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度です。兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の
一定割合を取得できる権利があります。
2.息子の妻に財産を贈りたい場合息子の妻は、夫の両親の遺産については全く相続権がありません。たとえば、夫に先立たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに長い間みていたとしても、亡夫との間に子供がないときは、亡夫の親の遺産は、すべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。このような場合には、遺言で息子の妻のために然るべき遺産を贈る(遺贈)ようにしておくのが思いやりといえるのではないでしょうか。この意味で、遺言は、あなたから遺された人への愛のメッセージと言えるかもしれません。
3特定の相続人に事業承継、農業承継をさせたい場合個人事業者や会社組織になっていてもその株式の大部分を持っている人の場合に、その事業を特定の子に承継させる必要があるとき、たとえば、その子が、親の片腕となって、事業の経営に当たっている場合には、その事業用財産や株式が法定相続により分割されると経営の継続が保てなくなることがあります。また、法定相続人の間で分割協議をめぐって争いが生じることもあります。農業経営についても同じようなことがあります。このようなことを防ぐためには、遺言をして事業承継、農業経営に支障のないように決めておくことが大切です。
4.内縁の妻の場合内縁の妻とは、単なる同棲者ではなく、社会的には妻として認められていながらただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。このような内縁の妻には、夫の遺産についての相続権は、全くありません。内縁の夫が、内縁の妻に財産を残したいのであれば遺言をしておく必要があります。
5.相続人が全くいない場合相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。そこで、遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、社会福祉関係の団体・菩提寺・教会等に寄付したいという場合には、その旨を遺言しておく必要があります。
6.その他相続人間紛争が予測される場合、相続人が外国に居住している場合、遺産を公益事業に役立てたい場合、知人よ友人に遺産を贈りたい場合、相続権のない孫に遺産を贈りたい場合、甥や姪に遺産を贈りたい場合、障害のある子供により多くの遺産を残したい場合などは、遺言で、相続人間の遺産の配分方法や相続人以外の特定の人や団体に遺産を贈るなどをはっきりと決めておくことが必要です。
遺言とは、一口でいえば、個人の生前の意思をその死後に実現させるための制度で、満15歳以上の者であれば誰でも自由に遺言をすることができます(民法961条)。日本では、民法の法定相続に対して遺言があれば遺言が優先することになります。遺言がない場合の法定相続は、遺産分割協議によって行われますが、遺産分割協議の場では、相続人が各自自分の都合のよい主張をしがちで、話し合いのつきにくいことが少なくありません。遺言をしておけば、遺産にからむ争いを少しでも未然に防止することが出来ますし、残された相続人も遺言者の意思に沿った納得のいく遺産の配分を円満に実現させることができます。
遺言の方式
遺言は、必ず書面に書いたものでなければなりません。本人の声で、遺言内容を録音テープに吹き込んだものでも、テープは、書面ではありませんから、遺言としての法律上の効力は認められません。法律上の遺言は、
①遺産の処分に関係するもの
②認知
③相続人の廃除あるいはその取り消し
④未成年者の後見人の指定そのほか、人の身分に関係するものなど法律に定められた事項についての意思表示でなくてはなりません。
また、遺言は、その書面は法律で定められた一定の方式を備えていなければなりません。そうでないと、法律上の遺言としての効力がありません。なぜこのように方式にこだわるか申しますと、遺言は、その人が死亡したときに初めてその効力が発生するもの(民法985条1項)ですから、その方式を明確にしておかなければ「死人に口なし」で、後になって問題が起こる危険があるからです。また、遺言は遺言をする本人がしなければなりません。他人を介して遺言をしたり、代理人に頼んで遺言をしてもらうことはできません。
☆遺言類型 民法は、普通の場合の方式として3つの方式を定めています。
①自筆証書遺言(民法968条)
②秘密証書遺言(民法970条)
③公正証書遺言(民法969条)
このほかに、特別な場合の方式として
①死亡が危急に迫った者の臨終遺言(民法976条)
②伝染病で隔離された場所にいる者の遺言(977条)
③船舶中にいる者の遺言(978条)
④遭難船中にいる者の臨終遺言(民法979条)などを定めています。しかし、最も多く利用されている方法は、公正証書遺言と自筆証書遺言です。なかでも、公正証書遺言が、最も確実で安全な方法であると言えます。
☆公正証書遺言の作り方
公正証書で遺言することは、遺言をする本人が公証役場へ行って、公証人に対して自分の考えている遺言の内容を直接話しをすれば、公証人がその内容を書面(公正証書遺言)にしてくれます。
ただし、遺言をしようとして公証役場を訪ねてもその場で
すぐに公正証書遺言を作成できるわけではありません。予め自分で遺言の概要を作り、公証人と数回打ち合わせをすることになりますので、日数を要します。また、公証役場から呼び出し等もありますので、専門の弁護士、司法書士、行政書士に作成を依頼された方がスムーズにできます。
遺言者本人が病気などで公証役場へ行けないときは公証人が、自宅や病院・施設まで出張してくれます。もっとも公証人の交通費、日当等の実費はかかります。公証人というのは、①裁判官、検察官、弁護士の資格を有する者、②法務局長、司法書士等多年法曹事務に携わる者の中から法務大臣が任命する国の公の機関です。したがって、遺言の確実性、正確性、安全性が担保されます。公証人に公正証書遺言の作成を頼む場合には、あらかじめ次の書類が必要になります。
①遺言者本人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)②財産をもらう人が相続人の場合は、戸籍謄本、その他の場合は住民票③遺言の内容が土地、建物であるときは、登記事項証明書(又は登記簿謄本又は権利証等)、土地と建物の評価証明書④証人になってくれる人2人を決め、その人の住所、職業、氏名及び生年月日を書いたメモ(又は住民票。)公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を話し公証人がそれを筆記して出来上がりますので、文字を知らない人でも、また、口がきけない人も筆談や通訳人の通訳によって遺言内容を伝え遺言することができます。そして、遺言の筆記が終わると公証人は、遺言者本人と証人にそれを呼んで聞かせます。これは、筆記の内容が遺言したことと違ってないかどうかを確かめるためです。耳が聞こえない人も通訳人の通訳や遺言書を閲覧することによって確認することができます。間違いのないことを確かめたら、遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。もし、遺言者が病気等で自分の氏名を書けないときは、公証人が代わって遺言者の氏名を書いてくれます。このとき、遺言者が使用する印鑑は原則として印鑑登録した実印でなければなりません。証人2人の印鑑は、実印でなくても認印で差し支えありません。したがって、証人については印鑑登録証明書は不要です。
☆証人について公正証書遺言には、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。証人になれるのは、未成年者以外なら誰でもなれますが、遺言内容と利害関係のある人は証人になることはできません。すなわち、遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族の人などは、証人になれません。それ以外の親族や他人ならば構いません。信頼している友人とか知人、あるいは弁護士、司法書士、行政書士、税理士などが適任です。
*公証人の作成した公正証書遺言は、偽造や変造のおそれも
なく、また、検認というような面倒な手続をとる必要が
ありませんし、方式に反するなどの理由で無効となることも
ありません。
☆検認手続:遺言者の死亡後、遺言書の保管者や発見者が、
これを家庭裁判所に差出し、遺言書の検分を受けなければ
なりません。検認手続の申立てに必要な書類は、申立書、
申立人・相続人全員の戸籍謄本各1通、遺言者の戸籍(除籍・改製原戸籍 (出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通、それに遺言書の写し(遺言書が開封されている
場合)です。
◆遺産分割協議書
相続が発生したとき相続人間の無用な争い、トラブル
を避けるために遺産分割協議書を作成することが大切です。
◎遺産分割協議書作成の必要書類
1、被相続人(お亡くなりになられた方)の生まれた
時からの戸籍謄本および戸籍全部事項証明書、戸籍の付票(登記簿の住所から現在の住所まで)
2、相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
3、相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)各1通
4、住所証明書(3ヶ月以内のもの)各1通
*遺産に不動産がある場合、次の書類が必要になります。(法務局への登記が必要のため)
5、委任状(名義人になられる方の個人の実印)1通
6、運転免許証またはパスポート(本人確認のため)
コピー1通
7、不動産の評価証明書
(公課証明書又は固定資産の納税通知書コピー)
昨年度分
8、登記簿謄本
9、遺産分割協議書(実印押印)原本



☆成年後見について
従来の成年後見制度は、二種類つまり禁治産者と準禁治産者の類型しかなくしかもどちらも家庭裁判所の職権で選任されていました。そして禁治産者には後見人、準禁治産者には保佐人がそれぞれ選任されていました。これには、差別的用語が使用されている、また戸籍に登録される等の理由であまり利用されて
いませんでした。
そこで、2000年4月、新しい成年後見制度が施行され、法定後見制度と新しく任意後見制度が創設されました。法定後見制度は、判断能力の程度で後見・補佐・補助の三類型が制定され、任意後見制度は、任意後見契約に関する法律によって任意後見人と 本人が直接契約を結ぶことができるようになりました。 この新しい後見制度は、高齢化社会への対応と障害者などの福祉を充実させる観点から次の3つの理念が
掲げられています。
1,自己決定権の尊重ー自分で判断して決めることを尊重するという考え方。
2,残存能力の活用ー何でも人に任せるのではなく、本人が
そのとき有している能力を最大限に活かして生活することを
尊重するという考え方。
3,ノーマライゼーションーこれは、1950年代にデンマークで
発生した理念で障害者を排除するのではなく障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそが
通常な社会であるという考え方で障害のある人でも家庭や 地域で通常の生活をすることができるようにするという 考え方。




支部無料相談会


任意後見契約
任意後見契約は、本人が事理を弁職する能力が十分な時に、
あらかじめ契約をしておく委任契約です。すなわち、本人が 精神上の障害により事理を弁職する能力が不十分になった時に、自己の生活、療養看護および財産の管理について、事務の全部または一部をあらかじめ委託してその事務について 代理権を付与する委任契約です(任意後見に関する法律 第2条1項)。
1、任意後見契約の締結
*任意後見契約は、必ず公正証書でしなければならない(同 3条)*本人の意思をしっかり確認し契約の内容が法律に 従ったきちんとしたものになるようにしにといけないため
2、任意後見人の仕事
①本人の財産管理(財産管理)
◆金融機関との預貯金取引
◆定期的な収入の受領、定期的な支出、費用の支払い
◆生活費の送金、生活に必要な財産の購入
◆借地及び借家契約にかんすること
◆遺産分割など相続に関すること
◆保険契約に関すること
◆郵便物の受領
◆要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申立てに関すること
◆介護契約、その他の福祉サービスの利用契約
◆有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に 関する契約、その他の福祉関係の措置に関すること
◆生活保護適用申請及び停止、並びに復活申請
◆国や都道府県等の行政機関への申請
居住用不動産の修繕に関すること
◆医療契約、入院契約に関すること
複代理人の選任及び事務代行者の指定に関すること
②介護や生活面の手配(身上監護)
○医療にかんする事項
○住居の確保に関する事項
○施設の入退所及び処遇の監視、異議申立て等にかんする事項
○介護、生活維持に関する事項
○教育・リハビリに関する事項
*身上監護に当たっては、被任意後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しながら被任意後見人の利益に最大限かなうように職務をおこなわなければ
なりません。
③定期的接見業務
これは、被任意後見人と定期的(1ヶ月に1~2階)に会う ことによって本人の状態、たとえば、顔色や身体の状態を確認したり、会話することによって判断能力の進行状況を 確認してスムーズに任意後見に移行するためです。
また、定期的な面談によって本人との信頼関係も構築され 家族のことや将来のことなど相談され親密感が深まります。
④任意後見契約の類型
◇即効型 :契約締結後、直ちに任意後見監督人の選任申立を行い、後見を開始するものです。すぐに、契約の効力を発生 させるため後に、契約時の本人の判断能力の程度が問題と なることがあります。(既に、軽度の認知症であった場合など)
◇将来型 :現在は、後見人を必要としないが、将来判断能力が衰えた時に備えて後見契約を結ぶものです。
●移行型 :将来型にプラスして現在のうちから一定の財産 管理や契約の代理をしてもらう「見守り契約」を結ぶ タイプです。1人暮らしなどの理由で生活に不安があるため 見守りをして欲しいケースや施設・病院で暮らしているため
金銭管理や不動産の管理を頼みたいケース等に有効です。
*ご自身亡き後のこと(葬儀・お墓・遺産)のことを 頼みたい場合は、「死後事務委任契約」を結んでおくと 安心です。






医薬品、医療器器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律(薬機法) 施行平成26年11月25日
(1)医薬品・医療機器等に係る安全対策の強化
○医薬品・医療機器等の実用化を促進するに当たっては、併せて安全対策を強化することが必要です。
○医薬品・医療機器等に添付する添付文書は、使用上の注意等を現場に伝える重要なものであり、薬害肝炎事件の検証において 添付文書の位置付けを改めるべきことが指摘されています。また、 添付文書は常に最新の知見が反映されていることが重要ですが 現行の薬事法では、これが明確となっていません。このため、添付文書の位置付け等を見直すことにより医薬品・医療機器等に係る 安全対策の強化を図ることが必要です。
<添付文書の位置付け等の見直し>
(1)医薬品等の製造業者は、最新の知見に基づき添付文書を 作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。併せて迅速な 情報提供を行う観点から届け出た添付文書を直ちにウェブ
サイトに掲載することとする。
<その他の改正事項>
(1)薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生、拡大防止の ための必要な規制を行うことを明示。
(2)医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等のための 関連事業者、医療従事者等の関係者の役割を明確化。
(3)医療機関の副作用等の報告先を製造販売業者の報告先 と一元化して独立行政法人医薬品・医療機器総合機構(PMDA) とし、国は、PMDAに情報の整理等を行わせることができる こととするほか、必要な市販後安全対策を講じる。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
医療機器の承認・認証に関する基本的な考え方について
医療機器に係る分類と規制
クラスⅠ 一般医療機器 届出
クラスⅡ 管理医療機器 第三者認証
クラスⅢ 高度管理医療機器 第三者認証
クラスⅣ 高度管理医療機器 大臣承認(PMDAで審査)
1,一般医療機器については届出制度となっています。
2、管理医療機器については認証基準が定められている場合は、第三者認証機関による認証が行われます。また、認証基準のない品目は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査が行われます。
3、高度管理医療機器については総合機構(PMDA)の審査が
行われますが、認証基準が規定されている場合は第三者認証
機関による認証が行われます。
総合機構における医療機器の製造販売承認申請の区分は三通りと なっています。
1、新医療機器
既に、製造販売の承認を与えられている医療機器
(当該新医療機器)の承認の際、医薬品医療機器法第23条の2の9第1項により使用成績評価の対象として指定された医療機器で あって調査期間を経過また定めないものを除く(既承認医療機器)と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なる医療機器 をいいます。
2、改良医療機器
「新医療機器」又は「後発医療機器」のいずれにも該当しない ものをいいます。
3、後発医療機器
既承認医療機器と構造、使用方法、効能、効果及び性能等が同一性を有すると認められる医療機器であり、すなわち、既承認医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が実質的に同等であるものをいいます。



プロフィール等
事務所名 MAT法務コンサルタント行政書士赤松事務所
代表者 行政書士 赤松聖典
所在地 福岡県福岡市早良区原5丁目19-3
営業時間 9:00~18:00
お客様のご都合により業務時間外でも応対
している場合があります。
日・祝日・年末年始 休業
連絡先 ☎&FAX:(092)846- 3877
携帯 :(080)3182-2708
Gmail:masa.07180411a@gmail.com
◇ プロフィール
(所属)
日本行政書士会連合会(登録番号第1640027号)
福岡県行政書士会会員(西福岡支部)会員番号1600
(保有資格)
行政書士 第16400277号
法務省福岡入国管理局届出済行政書士 (福)行16第44号
(履歴)
1976年3月 同志社大学法学部卒業
2009年3月 行政書士登録 鹿児島県行政書士会入会、開業
2016年2月 福岡県行政書士会会員登録
取扱業務
ご相談
事件名 報酬額
初回相談 無料 30分程度
2回目以降 5,000円 1時間単位
相続・遺言
事件名 報酬額
◆自筆証書遺言の草案作成 70,000円~ (税抜き)
◆公正証書遺言の草案作成 150,000円~ (税抜き)
◆遺産分割協議書の作成 150,000円~ (税抜き)
◆相続人及び相続財産調査 150,000円~ (税抜き)
◆相続分なきことの証明書作成 30,000円~ (税抜き)
◆遺言執行手続き 遺産額の2% 最低報酬額 300,000円 (税抜き)
離婚業務
事件名 報酬額
◆離婚協議書作成 100,000円~ (税抜き)
法人関連
事件名 報酬額
◆株式会社設立 150,000円~ (税抜き)
◆NPO法人設立認証申請 150,000円~ (税抜き)
◆合同会社設立 150,000円~(税抜き)
◆医療法人設立許可申請 1,000,000円~(税抜)
◆宗教法人設立許可申請 500,000円~(税抜き)
◆社会福祉法人設立認可申請 300,000円~(税抜き)
◆株主総会議事録作成 20,000 円~ (税抜き)
◆事業計画書作成 事業総額の1%~(税抜き)
◆顧問契約 20000円~(月額)(税抜き)
◆成年後見
任意後見契約に関する手続き
◆任意後見契約書作成 150,000円~ (税抜き)
◆移行型任意後見契約書作成 150,000円~ (税抜き)
◆見守り事務 月額 20,000円 (税抜き)
契約書・内容証明
事件名 報酬額
◆契約書作成(定型かつ簡易なもの) 30,000円~ (税抜き)
◆契約書作成(特に考案を要するもの) 50,000円~ (税抜き)
◆内容証明(定型かつ簡易なもの) 30,000円~ (税抜き)
◆内容証明(特に考案を要するもの) 35,000円~ (税抜き)
農地関連
事件名 報酬額
◆農地転用(許可) 100,000円~ (税抜き)
◆農地転用(届出) 100,000円~ (税抜き)
◆非農地証明 90,000円~ (税抜き)
その他許可申請
事件名 報酬額
◆古物商許可申請(個人) 50,000円 ~ (税抜き)
◆古物商許可申請(法人) 55,000円~ (税抜き)
◆種苗法に基づく品種登録申請 210,000円~ (税抜き)
◆酒類販売業許可申請 150,000円~ (税抜き)
自動車登録関連
事件名 報酬額
◆車庫証明申請 7,000円~ (税抜き)
◆移転登録申請 8,000円~ (税抜き)
飲食店営業許可関連
事件名 報酬額
◆飲食店営業許可申請 40,000円~ (税抜き)
◆深夜における種類提供飲食店営業開始届出 80,000円~(税抜き)
◆食品製造業許可申請 60,000円~ (税抜き)
事件名
◆産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 150,000円~ (税抜き)
◆ 産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) 100,000円~ (税抜き)
◆産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) 100,000円~ (税抜)
◆一般貨物自動車運送 400000円~(税抜き)
◆貨物自動車利用運送 100000円~(税抜き)
◆貨物軽自動車運送 50000円~(税抜き)
◆霊柩運送事業 300000円~(税抜き)



世界の中の日本、
だから日本の中の世界を大切にしたい・・・
*すべての人の出入国の公正な管理
*外国人の在留の管理
*中長期在留者の在留管理制度
*外国人の退去強制
*特別永住者証明書
*在留カードの有効期間更新
*高度人材ポイント制

在留資格関係
事件名 報酬額
在留資格認定証明書交付申請(居住資格) 120,000円~ (税抜き)
在留資格認定証明書交付申請(就労資格 90,000円~ (税抜き)
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) 70,000円~ (税抜き)
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) 170,000円~(税抜き)
在留資格変更許可申請(居住資格) 90,000円~ (税抜き)
在留資格変更許可申請(就労資格) 90,000円~ (税抜き)
在留資格変更許可申請(非就労資格) 70,000円~ (税抜き)
在留資格変更許可申請(経営・管理) 150,000円~ (税抜き)
在留期間更新許可申請(居住資格) 70,000円~ (税抜き)
在留期間更新許可申請(就労資格) 70,000円~ (税抜き)
在留期間更新許可申請(非就労資格) 50,000円~ (税抜き)
在留期間更新許可申請(経営・管理) 100,000円~ (税抜き)
永住許可申請 140,000円~ (税抜き)
在留資格取得許可申請 70,000円~ (税抜き)
再入国許可申請 10,000円~ (税抜き)
資格外活動許可申請 10,000 円~(税抜き)
就労資格証明書交付申請 50,000円~ (税抜き)
一般旅券申請 10,000円~ (税抜き)
日本国査証申請 30,000円~ (税抜き)
外国査証申請 50,000円~ (税抜き)
薬機法関連
事件名
報酬額
第三種医療機器製造販売許可(新規、更新手続き)(QMS体制省令対応) 40,000円~ (税抜き)
第二種医療機器製造販売許可(新規、更新申請)(QMS体制省令対応) 45,000円~ (税抜き)
第一種医療機器製造販売許可(新規、更新申請)(QMS体制省令対応) 50,000円~ (税抜き9
QMS構築 30,000円~ (税抜き)
医療機器製造業者登録新規登録申請 150,000円~ (税抜き)
医療機器製造業者登録更新登録申請 100,000円~ (税抜き)
外国製造業者登録新規登録申請 150,000円~(税抜き)
外国製造業者登録更新登録申請 100,000円~ (税抜き)